本学の社会人向け講座の受講にあたって利用可能な助成金についてご紹介します

専門実践教育訓練給付金

  • 一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、専門実践教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークが支給する制度です。
  • 申請可能プログラム:イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム
  • 申請者:個人
※受給要件、申請方法等、詳細の情報は「厚生労働省HP」または「ハローワークインターネットサービス」にてご確認ください。

支給額

受講者が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が受講中に支給されます。資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。


 

人材開発支援助成金

  • 雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
  • 申請可能プログラム:イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム
  • 申請者:企業・団体
※申請方法等、詳細の情報は「労働局」または「支給申請窓口」にお問い合わせください。

助成額・助成率

( )内は中小企業以外の助成額・助成率  ※一般訓練コースは額・率の差はありません

支給対象となる訓練 経費助成 賃金助成
(一人1時間あたり)
       生産性要件を
満たす場合※
  生産性要件を
満たす場合※
特定訓練コース
OFF-JT
45%
(30%)
60%
(45%)
760円
(380円)
960円
(480円)
一般訓練コース
OFF-JT
30% 45% 380円 480円
 
  • ※ 生産性要件を満たす場合とは
      訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末尾の翌日から5か月以内に割増し分の支給申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給します。
  • ※ 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、併給できない場合があります。
      詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などにお問い合わせください。
  • ※ 事業主団体などの場合は経費助成のみとなります。
  • ※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみです。

経費助成限度額(1人当たり)

支給対象となる訓練 企業規模 20時間以上※1
100時間未満
100時間以上
200時間未満
200時間以上
特定訓練コース※2※3 ・中小企業事業主
・事業主団体等
15万円 30万円 50万円
・中小企業以外の事業主 10万円 20万円 30万円
一般訓練コース※3 ・事業主
・事業主団体等
7万円 15万円 20万円

※1 特定訓練コースは、10時間以上100時間未満です。

※2 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となります。

※3 eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、
  一律「20時間以上100時間未満」の区分となります。

賃金助成限度額(1人1訓練当たり)

特定訓練コース、一般訓練コース共に1,200時間が限度時間となります。
ただし認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。